企業法学科の南先生のインタビューだよ!

shoudai-kun2011-03-17


小樽商科大学学術成果コレクションBarrelの収録文献が3900件を突破したよ!
3900件目の文献は,企業法学科の 南 健悟先生による,
「企業不祥事と取締役の民事責任 (三) -法令遵守体制構築義務を中心に-. 北大法学論集, 第61巻5号: 1677-1729」
でした。

それでは、早速、南先生のインタビューの一部を紹介するよ!


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Q:登録3900件目の論文「企業不祥事と取締役の民事責任 (三) -法令遵守体制構築義務を中心に-」は、どのような内容ですか?


この論文は博士論文の一部で、今回3回目となる連載です。
大まかな内容としては、企業内で不祥事が起こって取締役が株主から責任を追及される場合、どのような場合に責任が認められるのかということについて検討しました。

株主代表訴訟において取締役の責任を追及する際には、一般に学説および判例において構築を提唱されている、法令遵守体制に不備があったかということを証明する必要があるのですが、実際に会社に対する責任が認められた例は私が知る限りほとんどなく、2000年の大和銀行事件(大阪地判平成12年9月20日判時1721号3頁)くらいしかありません。

では、なぜ裁判所はそのように及び腰になっているのでしょうか。それは、裁判官は法律のプロですが、経営のプロではないので、その体制に不備があったかどうか、どのような基準で審査すればいいのか明確にわからないからです。
また何でも簡単に責任が認められると誰も取締役になりたがらない可能性もでてくるので、私個人としては、裁判所の姿勢はやむを得ないと考えています。

もちろん法令遵守体制は重要なのですが、取締役の責任が厳格になりすぎる可能性があるため、どうバランスをとっていくべきかということを検討したのがこの論文の主題となっています。連載は現在の所5回を予定しています。


Q:Barrelに掲載された文献をどのような人に読んでもらいたいですか?


学者にとって一番嬉しいのは論文を読んでもらって支持を受けること、批判されることなので、同じ研究をしている大学の先生方に読んでいただいて色々ご意見を頂戴できればと思います。
また、普段テレビでも企業の謝罪会見として目にするように、題材自体は難しくないので、「会見では頭を下げているけど本当にあれで良いのだろうか」のような疑問を持った学生や一般の方にも読んでいただきたいと思っています。


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南先生ありがとうございました!
論文の詳しい内容については、こちらを見てね!
Barrelは、商大の先生が書いた論文を全文で公開していて、いつでも誰でも無料で読むことができるんだよ。
4000件突破も間近だし、これからもBarrelに注目してね!



【昨日(3月16日)の掲載記事について】

昨日(3月16日)のブログ記事につきまして,掲載内容・時期が不適切であるとのご指摘をいただきました。
大震災の被害に遭われている方が多数いらっしゃる中,掲載内容・時期について不快に感じさせてしまいましたことをお詫び申し上げます。
本学においても,大地震の被災者救済に向けて最大限尽力すべく,様々な検討を進めているところであります。
本ブログにおきましては,ご指摘いただいたことを十分に踏まえ,今後のブログ運営を行っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。