「商大くん」も商標登録できるのかな?

shoudai-kun2008-07-04

総合科目IIa, 今週は学科紹介の第3回目,企業法学科です.法律の勉強って六法片手に見たことも聞いたこともない難解な日本語を使って…というイメージがある人も多いと思うんだけど今日のグループワークはいったいどうなるんだろう….

今日講義をしてくれたのは「知的財産権」が専門の才原先生知的財産権法がどんな法律かよく知らない学生でも,「特許」や「著作権」なんて言葉はよく知ってるよね.今日の話題は主に商標権,なかでも"立体商標"に関する議論です.商標ってのはピンと来るけど<立体>って?立体商標というのは比較的新しい制度で10年ぐらい前から運用されはじめたものらしい.才原先生によれば,不二家のペコちゃん,ケンタッキーフライドチキンカーネルおじさんなどが立体商標なんだって.

で,その商標を登録するためには簡単に言うと出願(特許庁)→審査→登録という手順を踏むんですが,当然審査のところで「ダメ」となることもあるんだとか.そこで,今日のグループディスカッションのテーマは「コカ・コーラ社のコーラの瓶に立体商標を認めるべきか否か」です…!

むむむ…,コーラ飲むときにそんなこと考えたことないや….教室のみんなも最初はちょっと面食らっていたようだけど,ヤクルトの容器や角瓶(ウヰスキー)の事例を見ながら,「実際に誰か(消費者や競合他社)の立場になったつもりで,もしも商標が認められたときにどんなメリット/デメリットが生ずるか考えみよう」というヒントでやっと議論がスムーズにできるようになったみたい.

さて,プレゼンをしてくれたグループの中でも,商標を「認めるべき」派と「認めるべきでない」派に分かれたね.その理由を聞いていると,どっちも尤もらしいから難しいよね….

で,才原先生の答えは「正解はありません」.え?法律って良い悪いがきちんと決まっていて,そのルールに従うってものじゃないんですか?才原先生によれば,「社会では次々に新しいことが起きて,多くのことは良い面と悪い面とがあるものだし,誰かの利益となることが別の誰かの不利益になることも多い」んだとか.たしかにそうだよねぇ.だからこそ「法律の現場では(もちろん専門的な知識も大切だけど)常に自分の頭で考えて判断をしなければならない」ってことなんだって.

実はコーラの瓶の件は,特許庁の「商標を認めない」という判断を,裁判所が「商標を認める」とひっくり返したんだって(裁判所の判断が優先).で,ひよ子の場合は逆で特許庁が認めたものを裁判所が認めないとしたそうな.

今日は,自分たちの身近なところにも法律に関係する場面,法律がなければ困ってしまうことがたくさんあるらしいことに気づかされたなぁ.それにしても法律ってムズかしい.でも法律ってクリエイティブ!ちょっと企業法学科のイメージが変わったなぁ.

商大くんストラップもできたことだし,ボクも立体商標してもらおうかな….じゃないと全国の○○商科大学から<商大ちゃん>とか<商大どん>が出てくると困るしね(誰が?).

さていよいよ来週は学科シリーズの最終回「社会情報学科」.とってもワクワクするね(誰が?).